
不動産の売買をするには
不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。登記の専門家である司法書士にご相談ください。

不動産の売買によくある質問
不動産売買に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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所有権保存登記 | 22,000円〜 | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 ■新築1年以内で減税された場合1.5/1000 |
所有権移転登記(売買) | 55,000円〜 | ■登録免許税(土地):評価額の10/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
所有権移転登記(贈与) | 40,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円〜 | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円〜 | - |
売買契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |
その他契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |