
不動産の権利書をなくしてしたったときは
権利を取得する登記をした際に、法務局において処理された受付印のある登記済証のことを、俗に権利書といいますが、平成17年の法改正により、新たに権利を取得する登記をした場合、法務局から「登記識別情報」という12桁の英数字で構成されるパスワードのようなものが、登記権利者に交付される扱いに代わっております。

これらの書類や情報は、権利を取得した本人だけが所持或いは知っているものであることを前提に、登記簿上の権利者が、登記簿上不利益を受ける登記申請をする際に、これらを添付又は提供することにより、本人の意思に基づいて登記申請がされているということを、法務局において確認するために必要なものです。
従いまして、これらを紛失した又は見られた場合には、第三者がこれらを利用して不正な登記申請をする可能性があるということになりますので、重要書類として大切に保管しておく必要があります。
新法では、登記識別情報というデータを登記権利者に交付する取扱になっておりますので、不正な登記がされる恐れがある場合には、この登記識別情報を失効させる手続きが用意されています。但し、登記識別情報を失効させた場合、権利書を紛失した場合、これらは再発行されません。その後、その不動産を処分(売買、贈与、抵当権の設定等)する登記を申請する際には、下記の2つのうちのどちらかの手順を踏むことになります。
事前通知による申請手続
まず権利書が無い状態で、通常どおり登記申請をします。すると法務局から本人限定受取郵便で通知書が来ますので(これを「事前通知」といいます)、この通知書に実印を押印して法務局に返送します。これにより法務局は、間違いなく不動産所有者に処分の意思があることを事前に確認できるというものです。
本人確認による申請手続
登記手続の委任を前提として、司法書士が真正な不動産の所有者であることの確認をし、司法書士の責任においてこれを証明するというもので、司法書士は、本人確認を行った上で「本人確認情報」を作成します。これを添付して登記手続きをすることにより、権利証を添付したのと同じ効果を得ることができます。
不動産の権利書に関するよくある質問
不動産に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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所有権保存登記 | 22,000円〜 | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 ■新築1年以内で減税された場合1.5/1000 |
所有権移転登記(売買) | 55,000円〜 | ■登録免許税(土地):評価額の10/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
所有権移転登記(贈与) | 40,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円〜 | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円〜 | - |
売買契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |
その他契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |