不動産の新築、購入、贈与の手続き代行

(根)抵当権を抹消するには

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。

長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。新たに借入をする必要が生じた場合、不動産を売却する必要が生じた場合など、すでに消滅している抵当権であっても、抹消登記手続きをすることを要求されるのが通常です。放置しておくと、抹消登記の手続きをするのに苦慮する場合もございます。抵当権等の担保は、抹消できるときに速やかに手続きをしておくことをお勧めします。

(根)抵当権を抹消するには

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不動産の抵当権抹消に関するよくある質問

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不動産に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
所有権保存登記 22,000円〜 ■登録免許税:建物評価額の4/1000
■新築1年以内で減税された場合1.5/1000
所有権移転登記(売買) 55,000円〜 ■登録免許税(土地):評価額の10/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
所有権移転登記(贈与) 40,000円〜 ■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
(根)抵当権設定登記 35,000円〜 ■不動産の数および抵当権設定金額により加算
(根)抵当権抹消登記 9,000円〜 ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円〜 ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 11,000円〜 -
売買契約書の作成 30,000円〜 ■内容の難易度により加算
その他契約書の作成 30,000円〜 ■内容の難易度により加算

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