不動産の新築、購入、贈与の手続き代行

(根)抵当権の設定をするには

住宅ローンや事業資金のための借入などで銀行や公庫等の金融機関から融資を受ける際、融資を受けた債務者が返済できなくなった場合に備えて、金融機関等が不動産を担保にして融資を実行することがあります。

住宅を購入する場合、住宅ローンを利用される方は多いでしょう。また一度組んだ住宅ローンについて利率や返済を見直し、改めてローンを組みなおし(借り換え)する方もいます。

(根)抵当権の設定をするには

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不動産の抵当権設定に関するよくある質問

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不動産に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
所有権保存登記 22,000円〜 ■登録免許税:建物評価額の4/1000
■新築1年以内で減税された場合1.5/1000
所有権移転登記(売買) 55,000円〜 ■登録免許税(土地):評価額の10/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
所有権移転登記(贈与) 40,000円〜 ■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
(根)抵当権設定登記 35,000円〜 ■不動産の数および抵当権設定金額により加算
(根)抵当権抹消登記 9,000円〜 ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円〜 ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 11,000円〜 -
売買契約書の作成 30,000円〜 ■内容の難易度により加算
その他契約書の作成 30,000円〜 ■内容の難易度により加算

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