
不動産を贈与するには
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。ですから、もしもに備えて、ご自身の判断能力が確かな内に、いったい何ができるのかを考えておく必要があります。
たとえば、長年連れ添った奥様への労いを込めて、居住用財産の贈与をしたり、事業を行われている方が、事業承継として事業用財産を承継者に贈与する場合や、ご自身が亡くなったことにより発生する相続に備えて、残された方の無用の紛争を防止し、または節税対策として、生前贈与をすることが考えられます。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

不動産の贈与によくある質問
不動産贈与に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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所有権保存登記 | 22,000円〜 | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 ■新築1年以内で減税された場合1.5/1000 |
所有権移転登記(売買) | 55,000円〜 | ■登録免許税(土地):評価額の10/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
所有権移転登記(贈与) | 40,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の20/1000 ■不動産の数が増すごとに加算 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円〜 | ■不動産の数および抵当権設定金額により加算 |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 ■不動産の数により加算 |
所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円〜 | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円〜 | - |
売買契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |
その他契約書の作成 | 30,000円〜 | ■内容の難易度により加算 |