費用と報酬について
相続・遺言に関するに関する費用一覧
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
内容 | 報酬 | 登録免許税等実費 |
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相続による所有権移転登記 | 60,000円~ ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り ■相続関係説明図、遺産分割協議は別途加算 |
■登録免許税:不動産評価額の4/1000 |
相続関係調査 | 30,000円~ 戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2500円~ |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通300円 名寄帳1通300円 ※自治体により異なります。 |
相続関係説明図 | 10,000円~ ■相続人の人数により加算有り |
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法定相続情報一覧図の作成・交付の代理 | 15,000円~ ■相続人の人数により加算有り |
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遺産分割協議書作成 | 30,000円~ ■協議内容の難易度により加算有り |
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遺言書作成(公正証書) ※承認立会込 |
70,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り |
注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円~ | 印紙800円 予納切手84×相続人の数 |
相続放棄申述書作成 | 35,000円~ | 印紙800円 予納切手282円 |
遺産承継業務に関するに関する費用一覧
内容 | 報酬 | 登録免許税等実費 |
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基本報酬 | ■相続人1人あたり50,000円 相続人又は受遺者の数によって変動します。 |
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財産目録作成 | 50,000円~ | |
通帳・有価証券等解約手続 | 50,000円~ ■評価額や手続を要する対象機関の数に応じて加算 |
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車の名義人変更 | 40,000円~ |
不動産登記に関するに関する費用一覧
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
内容 | 報酬 | 登録免許税等実費 |
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所有権保存登記 | 22,000円~ | ■登録免許税:建物評価額の4/1000 新築1年以内で減税された場合1.5/1000 |
所有権移転登記(売買) | 55,000円~ ■不動産の数が増すごとに加算有り |
■登録免許税(土地):評価額の15/1000 ■登録免許税(建物):評価額の20/1000 |
所有権移転登記(贈与) | 40,000円~ ■不動産の数が増すごとに加算有り |
■登録免許税:不動産評価額の20/1000 |
(根)抵当権設定登記 | 35,000円~ ■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り |
■登録免許税:借入金額の4/1000(減税あり) |
(根)抵当権抹消登記 | 9,000円~ ■不動産の数により加算有り |
■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
所有権登記名義人変更更正登記 | 10,000円~ | ■登録免許税:不動産1個につき1,000円 |
登記原因証明情報の作成 | 11,000円~ ■内容の難易度により加算有り |
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売買契約書の作成 | 30,000円~ ■内容の難易度により加算有り |
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その他契約書の作成 | 30,000円~ ■内容の難易度により加算有り |
商業登記に関するに関する費用一覧
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
内容 | 報酬 | 登録免許税等実費 |
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会社設立登記手続一式 | 150,000円~ | ■登録免許税:150,000円~ ■定款認証手数料(公証人役場):約42,000円 |
役員変更登記 | 30,000円~ | ■登録免許税:10,000円~ |
本店・支店変更登記 | 22,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
目的変更登記 | 50,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
解散・清算人選任登記 | 60,000円~ | ■解散の登録免許税:30,000円~ ■清算人選任の登録免許税:9,000円~ |
清算結了登記 | 55,000円~ | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 30,000円~ | |
株主総会議事録の作成 | 11,400円~ | |
取締役会議事録の作成 | 5,700円~ |
成年後見に関するに関する費用一覧
人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
成年後見の申立 | 100,000円~ |
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後見事務報告書の作成 | 30,000円~ |
後見事務終了報告書の作成 | 30,000円~ |
後見事務終了登記 | 12,000円~ |
特別代理人選任申立 | 50,000円~ |
表題登記に関する費用一覧
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
内容 | 報酬 |
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建物表題登記 | 76,000円~ |
建物表題変更登記 | 80,000円~ |
建物滅失登記 | 46,000円~ |
土地地目変更登記 | 48,000円~ |
土地合筆登記 | 50,000円~ |
農地転用に関する費用一覧
農地の転用許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、「工事の中止」や「原状回復」等の命令(農地法第83 条の2)が下されたり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金と言う罰則(農地法第92条、第93条)の適用があります。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
農地法第3条許可申請 | 80,000円~ |
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農地法第4条許可申請 | 80,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 120,000円~ |
農地法第4条届出申請 | 50,000円~ |
農地法第5条届出申請 | 50,000円~ |
非農地証明申請 | 70,000円~ |
農地転用事実確認申請 | 30,000円~ |
新築許可申請 | 120,000円~ |