
売買等で所有者が意思表示をすることができない
人が法律行為をするためには、「事理を弁識する能力」が必要です。「事理を弁識する能力」とは、法律行為をするにあたってその利害得失(自己にとって利益か不利益か)を判断する能力を意味し、自己の行為の結果を認識する能力のことをいいます。不動産を所有されている方のために不動産を売却する必要がある場合であっても、所有者の方が、高齢で認知症であるとか、精神障害により意思表示をすることが出来ないことを理由に、本人が意思表示をすることなく財産を無断で処分することはできません。
財産を処分するためには、「自己の所有財産であるという認識」「その所有財産を誰に、幾らで、売却するのかという認識」「その行為の結果の認識」等をする能力が必要です。
ようするに、自分で不動産を売ったのに、そのことを覚えていない、売ったはずの不動産を未だに自分の所有財産だと思っている、遺産があることや自分が相続人の一人であること、相続財産をもらわないと自分の生活が困るのに、自分は一切財産を相続しないという遺産分割協議に同意してしまった、しかもそのことを覚えていないといった状態では、正常な法律行為を行う意思能力があるとはいえません。

所有者が意思表示をすることができないときによくある質問
成年後見に関する司法書士報酬および料金のご案内
人生何があるかわかりません。どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!
成年後見・任意後見は精神上の障害により生活に支障をきたす方のために代理人が代わりに財産管理する制度です。成年後見は精神上の障害が発生したときに利用する制度で、任意後見は精神上の障害が発生する前に予め契約する制度です。どちらも、障害発生後、家庭裁判所が手続きに関りますので安心できる制度です。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
成年後見の申立 | 100,000円〜 | ■難易度により加算 |
後見事務報告書の作成 | 30,000円〜 | |
後見事務終了報告書の作成 | 30,000円〜 | |
後見事務終了登記 | 12,000円〜 | |
特別代理人選任申立 | 50,000円〜 |