裁判業務・成年後見について

知人に貸したお金が戻ってこないときは

友人・知人等にお金を貸して返ってこないことはよく聞く話です。当事務所では、裁判内外を問わず貸金の回収のお手伝いもさせていただきます。

内容証明郵便による催告

内容証明郵便により返済の催告を行います。この催告は、催告後一定期間に訴訟を起こすことにより、時効の中断(一定期間すると債務が無くなってしまう事を止めること)の効力もございます。

支払督促手続

裁判所の関与した手続きです。債務者の異議なく終了すると確定した判決と同一の効力があります。

貸金返還訴訟

いわゆる裁判です。訴額が140万円以下で簡易裁判所でする手続きにつきましては、代理人として、それ以外は本人訴訟の書類の作成をさせていただきます。

知人に貸したお金が戻ってこないときは

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貸したお金が戻ってこないときによくある質問

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裁判手続きに関する司法書士報酬および料金のご案内

「裁判と言えば弁護士だけど、弁護士は敷居が高そう…。しかし、自分で進めるのは不安が…。」そんなお悩みをお持ちの方は街の法律家である司法書士にお任せ下さい。認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。また、訴額140万円を超える場合でも書 類作成などで本人手続きのご支援も可能です。

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
小額訴訟手続き 00,000円〜 ■難易度により加算
支払督促 00,000円〜
内容証明の作成 1枚につき30,000円〜

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