
相続が発生したら
相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等の積極財産や金融機関からの借入金等の消極財産が存在する場合には、相続の手続きをする必要があります。
相続手続きの流れは、主に以下のとおりとなります。

相続人の特定
亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するためには、戸籍調査を行う必要があります。
相続財産の特定
■相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「金融機関からの借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則すべて相続の対象になります。
■金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。
■不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。
■亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。
■金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。
遺産分割
■相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
■遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
■なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。
名義変更
相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。
相続に関するよくある質問
相続に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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相続による所有権移転登記※1 | 60,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算 |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円〜 | ■遺言者の財産価格により加算 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円〜 | - |
相続関係調査 (相続証明書) |
戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円〜 |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 名寄帳1通450円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円〜 | ■相続人の人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 | ■協議内容の難易度により加算 |
※1登記申請手数料及び相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を含む。