
遺言書を作成したいときは
自分が死んだあと、「自分の財産を誰にどのように相続させるか」「祭祀の主宰者を誰に指定するか」等最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。遺言書を作ることで、相続が発生したあとの相続人間の争いを防いだりすることができます。
また、相続人でないひとに自分の財産をあげたいときは遺言書が必要になります。

遺言書の作成方法には、主に以下の2通りがあります

自筆遺言証書;遺言者は遺言書の全文・日付・氏名等を自書し(ワープロ等不可)、押印する。証人などは不要。
【利点】遺言書作成に費用はかからず手軽に作成できる。その内容や存在を秘密にできる利点がある。
【欠点】遺言者の死後に発見されないおそれがある。偽造や隠匿・破棄がされる危険がある。

公証人が作成し、遺言書の原本は公証人が保管する。
【利点】偽造や変造のリスクはほとんどない。家庭裁判所の検認手続を経ることなく、迅速に遺言内容を実現できる。
【欠点】費用がかかる。
遺言書を作成したいときによくある質問
相続に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
---|---|---|
相続による所有権移転登記※1 | 60,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算 |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円〜 | ■遺言者の財産価格により加算 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円〜 | - |
相続関係調査 (相続証明書) |
戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円〜 |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 名寄帳1通450円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円〜 | ■相続人の人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 | ■協議内容の難易度により加算 |
※1登記申請手数料及び相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を含む。