
相続人で遺産を分けるには
相続が発生すると、被相続人が遺言により、遺産分割方法を指定しているとか、相続分を指定している場合を除き、法定相続分に従って遺産を共有している状態になります。
これらの共有関係を清算する手続きを遺産分割といいます。

遺産分割手続きの流れ

相続人全員で、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。


話し合いの結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、各々の印鑑証明書を添付します。


相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、相続による所有権移転登記手続きをします。
相続人で遺産を分ける場合のよくある質問
相続に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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相続による所有権移転登記※1 | 60,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算 |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円〜 | ■遺言者の財産価格により加算 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円〜 | - |
相続関係調査 (相続証明書) |
戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円〜 |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 名寄帳1通450円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円〜 | ■相続人の人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 | ■協議内容の難易度により加算 |
※1登記申請手数料及び相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を含む。