
亡くなった方に多額の借金があるときは
債務も相続財産の一つですので、亡くなられた方に多額の借金がある場合、原則として相続人全員が法定相続分に従って借金を返済する義務を承継することになります。
この借金を返済しても積極財産が残る場合には、相続をした上で、積極財産を処分し、借金の返済をすることもできますが、借金ばかりが残り、相続したいと望んでいる財産がないような場合には、相続放棄の手続きをすることができます。

亡くなった方に多額の借金があるときのよくある質問
相続に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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相続による所有権移転登記※1 | 60,000円〜 | ■登録免許税:不動産評価額の4/1000 ■相続調査料は別途加算 ■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算 |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円〜 | ■遺言者の財産価格により加算 注)公証人への報酬は別途支払いが必要 |
遺言書検認手続 | 30,000円〜 | - |
相続関係調査 (相続証明書) |
戸籍謄本等の職務上請求 1通につき2,500円〜 |
戸籍謄本1通450円 除籍・改製原戸籍1通750円 住民票1通450円 名寄帳1通450円 |
相続関係説明図作成 | 5,000円〜 | ■相続人の人数により加算 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円〜 | ■協議内容の難易度により加算 |
※1登記申請手数料及び相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を含む。