相続関係調査から将来の相続対策まで

相続人で行方不明者がいるときは

相続が発生したことに伴い、遺産分割手続きを行う場合には、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。行方不明者がいるからといって、その方を除いて遺産分割協議を行っても、その協議は、法律上無効として扱われます。

そのため、実務では、不在者の財産を管理してくれる不在者財産管理人の選任申立を行い、この不在者財産管理人を交えて遺産分割協議を行います。これらの手続きの流れは以下のとおりです。

相続人で行方不明者がいるときは

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相続人で行方不明者がいるときの手続きの流れ

不在者の財産の管理人の申立てを家庭裁判所へ

相続人のなかに行方不明などで不在者がいるときは、その不在者の財産の管理人を選任してもらうための申立てを家庭裁判所にします。

不在者財産管理人を交えて話し合い

不在者財産管理人が選ばれたら、その不在者財産管理人を交えて相続人全員の間で相続財産をどのように分割するかを話し合い、その遺産分割協議書の案をもって、不在者財産管理人が遺産分割協議をすることにつき、家庭裁判所から権限外行為の許可を受けるための申立手続きを行います。

遺産分割協議書案のとおりの遺産分割協議書

家庭裁判所の許可に基づき、相続人全員の間で、遺産分割協議書案のとおりの遺産分割協議書に、署名押印をして遺産分割協議が成立します。

各相続財産の名義変更

遺産分割協議にしたがって、各相続財産の名義変更の手続きをおこないます。

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相続人で行方不明者がいる場合のよくある質問

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相続に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
相続による所有権移転登記※1 60,000円〜 ■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算
遺言書作成(公正証書) 50,000円〜 ■遺言者の財産価格により加算
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円〜 -
相続関係調査
(相続証明書)

戸籍謄本等の職務上請求

1通につき2,500円〜
戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通450円
名寄帳1通450円
相続関係説明図作成 5,000円〜 ■相続人の人数により加算
遺産分割協議書作成 10,000円〜 ■協議内容の難易度により加算

※1登記申請手数料及び相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を含む。

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