
役員(取締役等)を変更したときは
役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記(会社の登記)は、会社、法人等につき重要な事項を登記簿上に公開し取引上の安全を保護する制度です。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。

役員(取締役等)を変更したときによくある質問
商業登記に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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会社設立登記手続一式 | 150,000円〜 | ■登録免許税:150,000円〜 ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
役員変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:10,000円〜 |
本店・支店変更登記 | 20,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
目的変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
解散・清算人選任登記 | 57,000円〜 | ■解散の登録免許税:30,000円〜 ■清算人選任の登録免許税:9,000円〜 |
清算結了登記 | 55,000円〜 | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 10,000円〜 | - |
株主総会議事録の作成 | 11,400円〜 | - |
取締役会議事録の作成 | 5,700円〜 | - |