
本店・支店を移転したときは
会社が本店・支店を移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。
本店や支店を移転した場合には、遅滞なく登記手続きをする必要があります。登記された本店に会社がない状態のままにしておくと、銀行や取引先に対して、不信感を抱かれ、会社自体が存続していても、どこにあるのか分からない幽霊会社ととられかねません。健全な取引をし、あらぬ疑いを掛けられないためにも、本拠地を代えた場合には、すみやかに登記をすることをお勧めします。

本店・支店を移転したときによくある質問
商業登記に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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会社設立登記手続一式 | 150,000円〜 | ■登録免許税:150,000円〜 ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
役員変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:10,000円〜 |
本店・支店変更登記 | 20,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
目的変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
解散・清算人選任登記 | 57,000円〜 | ■解散の登録免許税:30,000円〜 ■清算人選任の登録免許税:9,000円〜 |
清算結了登記 | 55,000円〜 | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 10,000円〜 | - |
株主総会議事録の作成 | 11,400円〜 | - |
取締役会議事録の作成 | 5,700円〜 | - |