会社の設立から変更登記まで

本店・支店を移転したときは

会社が本店・支店を移転した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な必要な手続きがありますが、本店移転登記の申請も必要な手続きの1つです。

本店や支店を移転した場合には、遅滞なく登記手続きをする必要があります。登記された本店に会社がない状態のままにしておくと、銀行や取引先に対して、不信感を抱かれ、会社自体が存続していても、どこにあるのか分からない幽霊会社ととられかねません。健全な取引をし、あらぬ疑いを掛けられないためにも、本拠地を代えた場合には、すみやかに登記をすることをお勧めします。

本店・支店を移転したときは

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本店・支店を移転したときによくある質問

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商業登記に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
会社設立登記手続一式 150,000円〜 ■登録免許税:150,000円〜
■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
役員変更登記 30,000円〜 ■登録免許税:10,000円〜
本店・支店変更登記 20,000円〜 ■登録免許税:30,000円〜
目的変更登記 30,000円〜 ■登録免許税:30,000円〜
解散・清算人選任登記 57,000円〜 ■解散の登録免許税:30,000円〜
■清算人選任の登録免許税:9,000円〜
清算結了登記 55,000円〜 ■登録免許税:2,000円
定款の作成 10,000円〜 -
株主総会議事録の作成 11,400円〜 -
取締役会議事録の作成 5,700円〜 -

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