
取締役、監査役の任期を見直したいときは
会社法では、役員の任期が決まっており、原則取締役は2年以内、監査役は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定められております。従いまして、役員に変更がない場合であっても、任期が満了した場合には、改選手続きを行いその登記をする必要があります。
しかし、役員に変動がほとんどない中小企業においては、定期的に行う改選手続き費用及び役員変更の登記手続き費用が負担になっています。新会社法では、このような会社については、一定の要件を満たす場合、取締役、監査役双方の任期を最長10年まで延ばせるようになりました。

取締役、監査役の任期を見直ししたときによくある質問
商業登記に関する司法書士報酬および料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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会社設立登記手続一式 | 150,000円〜 | ■登録免許税:150,000円〜 ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
役員変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:10,000円〜 |
本店・支店変更登記 | 20,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
目的変更登記 | 30,000円〜 | ■登録免許税:30,000円〜 |
解散・清算人選任登記 | 57,000円〜 | ■解散の登録免許税:30,000円〜 ■清算人選任の登録免許税:9,000円〜 |
清算結了登記 | 55,000円〜 | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 10,000円〜 | - |
株主総会議事録の作成 | 11,400円〜 | - |
取締役会議事録の作成 | 5,700円〜 | - |