
農地を売買したいときは
農地を売買したいときは、事前に農業委員会(農家の代表機関として農地法に基づく許可等の事務を行う行政委員会)に農地法の許可(市街地の場合は届出)の申請をする必要があります。
農地法の許可がない場合は、売買による所有権移転の登記はできません。


農地法第3条の許可
申請から許可までに1ヶ月を要します。
注)買主は農地を5,000uを所有する農家資格者である必要があります。

農地法第5条の許可
申請から許可まで1ヶ月を要します。

農地法第5条の届出
申請から許可まで1週間を要します。
※市街化調整区域:農地の転用が規制されている区域
※市街化区域:市街化を図るべく農地の転用が緩和されている区域
※農地の売買だけでなく、農地を貸し借り(賃貸借権、使用貸借による権利など)する場合にも農地法の許可が必要になります。
農地を売買したいときによくある質問
農地転用に関する行政書士報酬および料金のご案内
農地の転用許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、「工事の中止」や「原状回復」等の命令(農地法第83 条の2)が下されたり、3年以下の懲役や300万円以下の罰金と言う罰則(農地法第92条、第93条)の適用があります。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費および消費税は含まれておりません。また、静岡市清水区以外への出張については、出張料が加算されます。
手続き | 報酬(登記簿謄本等実費は別途) | 備考 |
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農地法第3条許可申請 | 80,000円〜 | ■難易度、筆数が増すごとに加算 |
農地法第4条許可申請 | 80,000円〜 | |
農地法第5条許可申請 | 120,000円〜 | |
農地法第4条届出申請 | 50,000円〜 | |
農地法第5条届出申請 | 50,000円〜 | |
非農地証明申請 | 70,000円〜 | |
農地転用事実確認申請 | 30,000円〜 | |
新築許可申請 | 120,000円〜 |