不動産の権利の登記

不動産登記
  • 大切な財産である土地や建物の権利の登記不動産登記とは、土地や建物の物理的な状況(所在や面積など)・権利関係(所有者、担保の有無など)に変化が生じたときに、管轄の法務局に申請し、登記簿に記載することによって取引の安全を守る制度です。
    不動産の相続、売買、贈与などは、登記をすることによって自分の所有権を第三者に対して法的に対抗することができます。登記手続には所有権移転のほか、抵当権設定・抹消、住所変更などの手続きもあり、大切な財産である不動産を守るためにも登記手続きは大切ですので、早めに専門家に相談することをお勧めします。お気軽にご相談ください。不動産登記は以下のような場合に必要です。

こんなとき不動産登記

売買や贈与などにより所有権を取得したとき

例えば、あなたがマイホームを購入した場合、あなたが所有者であることを誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記の手続きをする必要があります。登記をしないまま放置していると、他に権利を主張する方が現れた場合、トラブルになる可能性が高いため、速やかに登記の手続きをすることをお勧めします。

相続

相続とは、人がお亡くなりになると、その方が生きている間に行った経済活動により生じた権利や義務が、法律上当然に、その相続人に引き継がれる制度です。法律で相続分は決められていますが、法定相続分に関わらず、遺言により相続分や遺産分割の方法を指定したり、相続人間で遺産分割協議をすることはできます。
不動産について、法定相続分とは異なる権利を相続したときには、速やかに登記の手続きをすることをお勧めします。登記をしないでいると、他に権利を主張する方が現れた場合、自己の権利を対抗することができないためトラブルになる恐れがあります。
さらに詳しくは「相続のご相談」へ

離婚に伴う財産分与

婚姻中に夫婦が共同で取得した財産(不動産や預貯金など)を、離婚する際に両者に分けることを財産分与といいます。例えば、家や土地が夫又は妻の単独名義であったとしても、住宅ローンを組んで婚姻中に取得した財産である場合には、夫婦の共有財産として、財産分与の対象となります。
このような理由により、不動産を取得した場合にも、登記をしないまま放置していると、他の権利を主張する方が現れた場合、トラブルになる可能性が高いため、速やかに登記の手続きをすることをお勧めします。
なお、財産分与の話し合いができないような場合、家庭裁判所に対して財産分与の協議に代わる処分の決定を請求することができますが、2年を経過してしまうと、そのような手続きをすることができなくなりますので、財産分与を受けたいとお考えの方はご注意ください。

抵当権等の設定

銀行など金融機関から融資を受ける際に、土地や建物を担保に提供する場合には、抵当権等の担保権の設定契約を締結することが多いため、その際には抵当権等の設定登記が必要になります。

抵当権等の抹消

不動産を担保に借り入れする場合、通常抵当権等を設定し、その登記がされますが、返済を完了した場合であっても、登記簿上の抵当権等は自動的には抹消されるわけではないため、抵当権等の抹消登記の手続をする必要があります。
ローン完済後、金融機関から交付される書類は、発行当時の代表者が発行したもののほか、登記手続きの際に添付する必要のある書類です。これらの書類は、いつでも使用できるものではない場合もあり、放置したまま、書類を紛失してしまうと、後日不動産取引の際に抹消登記が必要になった場合、再度金融機関への問い合わせや必要書類の再発行の依頼をする必要があり、添付書類が増えたり、費用の負担が増えること等、取引の弊害になる可能性があります。金融機関から書類を受け取ったら速やかに抹消登記の手続きをすることをお勧めします。
また、個人から借金し、抵当権設定登記がされている場合、借金返済後、速やかに抵当権抹消登記の手続きを行わないと、後日、抵当権者の行方が分からなくなったり、亡くなってしまうなどして、速やかに手続きを行うことができなくなることがあります。無用の費用負担を発生させないためにも、借金を完済した際には、速やかに抹消登記の手続きをすることをお勧めします。

土地や建物について権利に関する登記がされていない場合

例えば、建物を建築した後、その建物を目的として取引を行う場合には、権利に関する最初の登記として、所有権保存登記をする必要があります。建物を建築された人の名義や、その相続人の名義で、所有権保存登記をすることができますので、ご相談ください。

氏名や住所の変更

結婚して氏名が変わったり、住所移転などで住所が変わっても、登記簿上の所有者の住所氏名は当然には変更されません。不動産を売却するときや、金融機関などから融資を受けて抵当権等を設定するときなど、登記簿上の住所や氏名に変更が生じている場合には、住所や氏名の変更の登記手続きが必要です。

不動産を借りる権利の設定(賃借権の設定)

事業用借地権や定期借地権等の設定契約を結んだ場合、登記することができる旨の規定がある場合には、契約内容を第三者に対抗するために賃借権設定の登記をすることができます。